目次 ― 9 章
着工の前の週、現場事務所の机には協力会社から届いた書類の束が積まれています。一次の専門工事会社から再下請負通知書が届き、二次の会社の分はまだ来ていない。注文書の写しは付いているが、主任技術者の資格証の写しが無い。作業員名簿の生年月日の欄が空いている。発注者からは「着工までに施工体制台帳の写しを出してください」と言われている。
施工体制台帳は、どの会社が、どの工事を、どの技術者を置いて施工しているかを、元請が一冊にまとめる書類です。様式の欄は多く、書き方を一度通して教わる機会は多くありません。前の現場の台帳を写して作り、発注者や監査の指摘で初めて「この欄は条文で求められていた」と知る、という覚え方になりがちです。
この記事は、今日これから施工体制台帳を作る人に向けて書きます。作成が必要になる条件、記載項目と添付書類、根拠になる条文、再下請負通知書・施工体系図との関係、差し戻される典型的な不備、作る手順を順に整理します。AIの話は、点検と下書きに使える範囲を1つの章で扱うだけにします。
01施工体制台帳の書き方の前に ― 誰が作り、いつ必要になり、誰に出すか
施工体制台帳を作るのは、発注者から直接工事を請け負った建設業者(元請)です。条文では、台帳を作る元請を「作成建設業者」と呼びます。下請負人は台帳そのものを作りませんが、自分がさらに下請に出したときは、その内容を再下請負通知書で元請に知らせる義務を負います。台帳には元請と一次の会社だけでなく、二次、三次と続く全ての下請負人を載せます。
作成が必要になるかどうかは、民間工事と公共工事で条件が違います。
| 区分 | 作成が必要になる条件 | 根拠 | 発注者への扱い |
|---|---|---|---|
| 民間工事 | 特定建設業者が発注者から直接請け負い、その工事の下請契約の請負代金の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上) | 建設業法第24条の8第1項、施行令第7条の4 | 発注者から請求があれば閲覧に供する |
| 公共工事 | 発注者から直接請け負った建設業者が下請契約を結んだとき(金額にかかわらない) | 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)第15条 | 台帳の写しを発注者に提出する |
民間工事の金額は、1社への発注額ではなく、その工事で結んだ下請契約の合計で判断します。金額の基準は2025年2月1日施行の政令改正で、それまでの4,500万円(建築一式工事は7,000万円)から引き上げられました。前の現場の手順書に古い金額が書かれていないか、一度確かめておくと安全です。
台帳は工事現場ごとに備え置き、工事目的物を引き渡すまで置いておきます(施行規則第14条の7)。引渡しの後は、台帳のうち技術者と下請負人に関する部分を、営業所で保存する帳簿に添付します(施行規則第26条第2項第3号)。台帳は現場の書類であると同時に、会社として保存する書類でもあります。
公共工事では、着工の前に写しを提出し、下請負人や技術者が変わるたびに変更後の写しを出すのが一般的です。提出の時期と方法は、発注者の要領や特記仕様書で決まっているので、工事ごとに確かめます。
02記載項目と添付書類 ― 全建統一様式の欄に沿って
台帳に何を書くかは、建設業法施行規則第14条の2が決めています。国が様式を1つに定めているわけではなく、記載事項さえ揃っていれば様式は自由です。実務では、一般社団法人全国建設業協会が作成した「全建統一様式」を使う会社が多く、自治体の発注者も全建統一様式での提出を認めている例が多くあります。発注者が独自の様式を示している場合は、それに従います。
記載事項は大きく5つのまとまりと、添付書類に分かれます。
| まとまり | 記載する項目(施行規則第14条の2第1項) | 書くときの注意 |
|---|---|---|
| 作成建設業者(元請)のこと | 許可を受けて営む建設業の種類、健康保険等の加入状況 | 許可業種は許可通知書の表記どおりに。保険は事業所整理記号などで加入を確認できる形に |
| 元請が請け負った工事のこと | 工事の名称・内容・工期、発注者との契約日、発注者の名称と住所、契約した営業所、発注者の監督員と元請の現場代理人の氏名と権限 | 工事名と工期は契約書と一字一句合わせる。工期変更の契約をしたら台帳も直す |
| 元請の技術者のこと | 監理技術者(または主任技術者)の氏名・資格・専任か否か、監理技術者補佐を置く場合の氏名と資格、専門技術者を置く場合の氏名・担当する工事・資格 | 資格は資格の名称と番号まで。専任の要否は請負代金と工事の性質で決まる |
| 下請負人とその工事のこと | 名称・住所、許可番号と請け負った工事の業種、健康保険等の加入状況、工事の内容・工期、下請契約の日、監督員・現場代理人、主任技術者の氏名・資格・専任か否か、専門技術者 | 二次以下も全て載せる。許可を持たない業者は許可番号の欄が無くてよいが、その場合も名称・工事内容・工期は書く |
| 従事者のこと | 作業員の氏名・生年月日・年齢・職種、社会保険の加入状況、中小企業退職金共済の被共済者か否か、受けた安全衛生教育、保有資格。外国人(特定技能・技能実習)の従事の状況 | 作業員名簿として各社から集める。個人情報なので扱う人と保管場所を決めておく |
添付書類は第14条の2第2項で決まっています。
- 発注者との請負契約書と、作成建設業者が結んだ下請契約書の写し(建設業法第19条の書面。注文書と請書の組み合わせも含む)
- 監理技術者(主任技術者)の資格を証する書面と、雇用関係を証する書面
- 監理技術者補佐、専門技術者を置く場合は、それぞれの資格と雇用関係を証する書面
契約書の写しは、公共工事以外の工事で、作成建設業者が注文者になっていない下請契約(二次以下の契約)については、請負代金の額の部分を除いた写しでよいとされています。逆に言えば、公共工事では金額を含めた写しが必要です。雇用関係の証明には、健康保険の資格を確認できる書類の写しなどを使うことが多く、その場合は保険者番号や被保険者等記号・番号が見えないように処理します。
記載のしかたにも決まりがあります。添付書類に必要事項が書かれていれば、台帳への記載を省略して書類との対応を示すだけでよいこと(施行規則第14条の5第1項)。下請負人ごとに、施工の分担関係が分かるように記載すること(同第2項)。台帳の見やすい箇所に、作成建設業者の名称・許可番号と、施工体制台帳である旨を明示すること(同第3項)。そして、記載事項や添付書類に変更があったら、遅滞なく変更年月日を付記して変更後の内容を書くこと(同第4項)です。台帳と添付書類は、電子データで保存し、必要なときに画面や紙に表示できる形でも認められています(第14条の2第3項・第4項)。
03根拠法令と、再下請負通知書・施工体系図との関係
施工体制台帳は単独の書類ではありません。下請負人から届く再下請負通知書を材料にして元請が台帳をまとめ、その内容を施工体系図として現場に掲げる、という3つの書類の組で動いています。
建設業法第24条の8の4つの項
| 項 | 決めていること | 現場でやること |
|---|---|---|
| 第1項 | 作成建設業者は施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置く | 台帳を作り、現場事務所に置く |
| 第2項 | 下請負人は、請け負った工事をさらに他の建設業を営む者に請け負わせたとき、元請に通知する | 一次以下の会社に再下請負通知書を出してもらう |
| 第3項 | 発注者から請求があれば、台帳を閲覧に供する | 発注者のパトロールや検査で見せられる状態にしておく |
| 第4項 | 各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作り、工事現場の見やすい場所に掲げる | 体系図を現場の掲示板に張る |
公共工事では、入契法第15条によってこの規定が読み替えられ、下請金額にかかわらず台帳を作ること、写しを発注者に提出すること、施工体系図を工事関係者が見やすい場所と公衆が見やすい場所に掲げることが求められます。
再下請負通知書の扱い
元請は、作成建設業者に当たることになったら、遅滞なく下請負人に対して、元請の名称と「再下請負通知書を出す必要があること、その提出先」を書面で通知し、工事現場の見やすい場所に掲示します(施行規則第14条の3)。全建統一様式では、この通知のための様式も用意されています。現場の入口や詰所の掲示板に張られている「施工体制台帳作成建設工事の通知」がこれに当たります。
再下請負通知書に書く事項は施行規則第14条の4が決めています。通知する会社(再下請負通知人)自身の名称・住所・許可番号、自分が請け負った工事の名称と注文者・契約日、そしてさらに下請に出した相手の会社と、その会社が請け負った工事の内容・工期・技術者などです。下請に出すたびに遅滞なく通知し、相手との契約書の写しを添付します(公共工事以外は金額の部分を除いてよい)。通知を受け取った相手方にも、再下請負通知の義務があることを書面で知らせます。
つまり、二次の会社が三次に出したときは、二次の会社が元請あてに通知書を出します。元請は一次から通知書を集めるだけでは足りず、二次以下の通知書が届いているかを追いかける必要があります。台帳の不備の多くはここから生まれます。
施工体系図に書くこと
施工体系図の記載事項は施行規則第14条の6が決めています。作成建設業者の名称、工事の名称・工期・発注者、元請の監理技術者(主任技術者)と監理技術者補佐・専門技術者の氏名を書き、その下に、現に施工している下請負人ごとに、名称・代表者の氏名・一般建設業か特定建設業かの別・許可番号、請け負った工事の内容と工期、特定専門工事に該当するか、主任技術者の氏名などを、施工の分担関係が分かるよう系統的に並べます。全建統一様式では「工事作業所災害防止協議会兼施工体系図」として、災害防止協議会の組織と兼ねた形になっています。
施工体系図は「現に施工している」下請負人を表示するものなので、工事の進み方に合わせて書き換えます。台帳を直したのに体系図が古いまま、という食い違いはよく指摘されます。
04差し戻される典型的な不備5つ
発注者の点検や社内の監査で指摘される不備は、工事の種類が違ってもおおむね同じ形をしています。
| 不備 | 起きていること | 防ぎ方 |
|---|---|---|
| 二次以下の下請負人が載っていない | 一次からは書類が届いたが、二次・三次の再下請負通知書が届いておらず、現場に入っている会社が台帳に無い | 新規入場の前に通知書の到着を確かめる。作業員名簿の所属会社と台帳の会社を突き合わせる |
| 許可業種と工事内容が合わない | 下請負人が請け負った工事に対応する業種の許可を持っていない、または許可の有効期間が切れている | 許可通知書の写しで業種と有効期間を確かめ、台帳の「請け負った工事に係る建設業の種類」と照らす |
| 技術者の記載と証明が足りない | 主任技術者の資格欄が空いている、専任か否かの欄が無い、雇用関係を証する書面が無い | 技術者ごとに、資格証の写しと雇用の証明を対にして集める。専任の要否は元請が判断して伝える |
| 台帳と施工体系図が食い違う | 業者名、工期、技術者名が台帳と体系図で違う。台帳だけ直して体系図を張り替えていない | 体系図は台帳から作る。台帳を直したら同じ日に体系図を張り替える |
| 変更が反映されていない | 下請負人の追加、工期の延長、技術者の交代が台帳に書かれていない。変更年月日の付記が無い | 変更の契約や交代の届けを受けたら、その週のうちに台帳に追記し、公共工事は写しを出し直す |
もう1つ、日付の前後も見落とされやすい点です。下請契約の締結日が下請工事の着手日より後になっている、下請の工期が元請の工期からはみ出している、といった記載は、契約の手続きそのものを疑われます。書類を作る段階で、契約日と工期の並びを一度見ておくと防げます。
05施工体制台帳を作る手順
施工体制台帳は、着工の前に大半が決まります。手順を6つに分けると次のとおりです。
- 1作成の要否を判定する: 公共工事か民間工事か、民間なら下請契約の総額が基準以上になるかを確かめる。工事の途中で下請契約が増えて基準を超えることもあるので、超えた時点で作る
- 2下請負人へ通知し、掲示する: 元請の名称と、再下請負通知書の提出先を書面で一次の会社に知らせ、現場に掲示する。一次の会社から二次以下にも伝えてもらう
- 3書類を集める: 一次の会社から下請契約の写し、許可通知書の写し、主任技術者の資格と雇用の証明、作業員名簿を、二次以下からは再下請負通知書とその添付書類を集める。新規入場の前を締切にする
- 4台帳に記載し、添付する: 下請負人ごとに分担関係が分かるよう並べ、添付書類で足りる欄は書類との対応を示す。表紙に名称・許可番号と「施工体制台帳」である旨を書く
- 5施工体系図を作って掲げる: 台帳と同じ内容で体系図を作り、現場の見やすい場所に張る。公共工事は公衆が見やすい場所にも張り、台帳の写しを発注者に出す
- 6変更を追記し、保存する: 下請負人の追加や工期・技術者の変更があれば、変更年月日を付けて追記し、体系図も直す。引渡しの後は、必要な部分を帳簿に添付して保存する
手順の中で手間がかかるのは3つ目と6つ目です。書類は会社ごとに形式が違い、紙で届くもの、PDFで届くもの、Excelで届くものが混ざります。集めた書類を台帳の欄に写し、許可の業種と有効期間、資格の名称、工期の並びを照らし合わせる作業は、現場の工事担当が夜に片付けていることが多い仕事です。安全書類全体の集め方と協力会社の負担の減らし方は「安全書類のAIドラフト ― 協力会社の負担を増やさずに揃える」で書いています。
06AIで点検・下書きできる範囲
施工体制台帳を作る責任は元請にあります。作成が必要かどうか、専任の技術者を置くか、どの会社を下請に入れるかは、法令の当てはめと会社の判断です。一方で、集まった書類から欄を写す、許可業種と工事内容を照らす、台帳と体系図の差分を探す、期限が近いものを拾う、といった照合の作業は、AIが受け持てる範囲です。
入力は、現場に既に届いている書類だけです。再下請負通知書、契約書や注文書の写し、許可通知書と資格証の写し、作業員名簿、そして過去に発注者や社内監査から受けた指摘。AIはこれを読み取って台帳の欄に下書きし、次のような点検をして一覧にします。
| 点検の観点 | 見ること | 一覧に出す例 |
|---|---|---|
| 抜け | 作業員名簿の所属会社に対して、再下請負通知書が届いているか | 「二次のA社の通知書が未着。名簿には3名が載っている」 |
| 許可 | 請け負った工事の業種の許可があるか、有効期間内か | 「B社の許可の有効期間が工期中に切れる」 |
| 技術者 | 資格の名称・番号、専任か否か、雇用の証明が揃っているか | 「C社の主任技術者の雇用の証明が無い」 |
| 日付 | 契約日と着手日の前後、下請の工期が元請の工期の中にあるか | 「D社の契約日が着手予定日より後」 |
| 整合 | 台帳と施工体系図の業者名・工期・技術者名 | 「体系図のE社の主任技術者名が台帳と違う」 |
人が決めることも、はっきり分けておきます。作成義務があるかどうか、専任の技術者の配置、下請負人の追加を認めるか、不備のある協力会社にどう指導するか、発注者に出す内容の最終確認。これらは法令と契約の判断で、AIは判断の材料を一覧にする係にとどまります。協力会社に書類を出し直してもらう依頼文の下書きまではAIが作れますが、送るかどうかは工事担当が決めます。
効くのは、このループを回し続けることです。発注者の点検や監査で指摘を受けたら、点検の項目に1行足す。次の現場では、同じ指摘になる記載が提出の前に拾われます。点検の項目は条文と自社の様式から作るので、項目ごとに根拠の条文を付けておくと、工事担当が一覧を見たときに「なぜ直すのか」が分かります。
始めるときは、全ての現場に一度に入れません。過去の差し戻しと監査の指摘を集め、点検の項目を決め、終わった現場の台帳と書類でAIが不備を拾えるかを確かめます。拾えた件数と漏れた件数を数えて合格の線を決めてから、1つの現場の提出前の点検に組み込みます。施工管理ソフトや安全書類のサービスを使っている会社は、それを置き換える必要はありません。そこから書き出したデータや届いたPDFを入力にして、点検の結果だけを返す形にすれば、現場の入力は増えません。
07持ち帰りチェックリスト
台帳を作り始める前と、発注者に写しを出す前に確かめる項目です。
- 公共工事か民間工事かを確かめ、民間なら下請契約の総額が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上かを判定したか
- 下請負人に、元請の名称と再下請負通知書の提出先を書面で知らせ、現場に掲示したか
- 一次だけでなく、二次以下の全ての下請負人の再下請負通知書が届いているか
- 作業員名簿の所属会社と、台帳に載っている会社が一致しているか
- 下請負人ごとに、請け負った工事の業種の許可があり、工期中に有効期間が切れないか
- 元請と各下請負人の技術者について、氏名・資格・専任か否かを書き、資格と雇用関係の証明を添付したか
- 契約書の写しを添付し、公共工事では金額を含めた写しになっているか
- 下請契約の日が着手より前で、下請の工期が元請の工期の中に収まっているか
- 台帳の表紙に作成建設業者の名称・許可番号と、施工体制台帳である旨を書いたか
- 施工体系図が台帳と同じ内容で、現場の見やすい場所(公共工事は公衆が見やすい場所にも)に掲げてあるか
- 変更があったときに、変更年月日を付けて追記し、体系図と発注者への写しも直したか
- 引渡しの後に、技術者と下請負人の部分を帳簿に添付して保存する段取りがあるか
08よくある質問
Q1. 許可を持たない業者(軽微な工事だけを請け負う業者)にも再下請負通知書を出してもらう必要がありますか。
A. 再下請負通知の義務は、下請負人が請け負った工事を「他の建設業を営む者」に請け負わせたときに生じます。義務があるかどうかは、許可の有無にかかわらず、建設工事をさらに下請に出したかどうかで決まります。許可を持たない業者が載る場合、台帳では許可番号の欄は不要ですが、名称・住所、工事の内容と工期などは記載します。施工体系図でも、許可を持たない業者は名称と代表者の氏名、工事の内容と工期を表示します。
Q2. 警備や資材の運搬だけを頼む会社も台帳に載せますか。
A. 台帳に載せるのは建設工事の下請負人です。警備業務や資材の納入・運搬のように建設工事に当たらない契約の相手は、施工体制台帳の記載の対象には含まれません。ただし発注者によっては、交通誘導警備員の配置などを別の様式で求めることがあります。どこまで載せるかは、発注者の要領と監督職員の指示で確かめてください。
Q3. 紙の台帳ではなく、電子データで備え置いてもよいですか。
A. 施行規則第14条の2第3項・第4項により、記載事項と添付書類を電子データで保存し、必要に応じて画面や紙に明確に表示できる場合は、紙の台帳と添付書類に代えることができます。再下請負通知も、元請の承諾を得て電子的な方法で行えます(施行規則第14条の5第6項など)。発注者の点検で現場ですぐに表示できること、公共工事では写しの提出方法が発注者の指定に合っていることを確かめておきます。
09Wizitではどう進めるか
この記事で書いた「集まった書類を台帳の欄に写し、許可・技術者・日付・体系図との整合を提出前に点検する」仕組みは、Wizitの施工報告パックで引き受けている提出書面の点検と同じ考え方で組んでいます。施工報告パックは、現場の書類・写真・日報から、提出書面の下書きと提出前の不備一覧までを作るものです。施工体制台帳では、再下請負通知書や契約書の写し、資格証、作業員名簿を読み取って台帳と施工体系図の下書きを作り、根拠の条文つきで不足と不一致の一覧を返します。施工管理ソフトや安全書類のサービスはそのまま使い、作成の判断と提出は工事担当に残します。
最初に行うのは現場アセスメントです。御社の様式と、終わった現場の台帳・届いた書類・受けた指摘をお預かりし、どの発注者・どの工事から入れば確かめやすいか、何件拾えれば合格とするかを一緒に決めます。そのうえで1つの現場で業務に定着させ、指摘の件数と提出前に拾えた不備を記録しながら、現場と拠点を広げます。費用は、アセスメントから導入までの支援が人月、拠点への展開が拠点数に応じた月額、導入後の継続評価が月額です。工事施工の書類全体での進め方は工事現場のAI化にまとめています。
施工報告・写真台帳のAI/サービス(進め方と費用の形)/現場アセスメントを相談する
出典
- 建設業法 第24条の8(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)、第19条、第26条(e-Gov法令検索: https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 )
- 建設業法施行令 第7条の4(施工体制台帳の作成を要する下請代金の額)
- 建設業法施行規則 第14条の2(施工体制台帳の記載事項等)、第14条の3(下請負人に対する通知等)、第14条の4(再下請負通知を行うべき事項等)、第14条の5(施工体制台帳の記載方法等)、第14条の6(施工体系図)、第14条の7(施工体制台帳の備置き等)、第26条(帳簿の記載事項等)(e-Gov法令検索: https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014 )
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第15条(施工体制台帳の作成及び提出等)
- 栃木県「建設業法施行令の改正(令和7年2月1日施行)」(施工体制台帳の作成を要する下請代金額の見直し: https://www.pref.tochigi.lg.jp/h01/kyoka/20250201kaisei.html )
- 札幌市 施工体制台帳に関する資料(令和7年7月版: https://www.city.sapporo.jp/zaisei/kojikansa/kantoku/documents/sekoutaisei_pointo_r07_07.pdf )
- 一般社団法人全国建設業協会「全建統一様式」(施工体制台帳、再下請負通知書、施工体系図、作業員名簿 ほか)
発行: 株式会社Wizit。記事の内容に誤りがありましたら、お問い合わせからお知らせください。